上島町御殿屋台建設検討委員会規約

上島町御殿屋台建設検討委員会の規約です。

上島町御殿屋台建設検討委員会規約

上島町御殿屋台建設検討委員会規約

(目的)
第1条 この会は、上島町のなお一層のコミュニティの醸成や活性化推進及び青少年の健全育成を目指して、上島町の自治会組織を始め各種団体の協力体制により、御殿屋台建設の実現に向けて検討することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、上島町御殿屋台建設検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称する。
(事業)
第3条 検討委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)御殿屋台建設に伴う年度別の事業計画書及び資金計画書を作成する。
(2)屋台小屋の建設及び御殿屋台の維持管理計画書を作成する。
(3)屋台曳き廻し可能な道路及び屋台曳き廻し不可能な道路を選定する。
(4)屋台曳き廻しに伴う危険箇所を選定する。
(5)その他、本委員会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(組織)
第4条 検討委員会は、上島町の自治会組織を中心に各種団体で構成し、所在地は委員長宅とする。
2 検討委員会組織に、総務部、管理部、運営部、財務部を置く。
(役員)
第5条 検討委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長    1人
(2)副委員長   若干名
(3)事務局長   1人
(4)副事務局長  若干名
(5)部長     4人
(6)副部長    若干名
(7)会計     2人
(8)監事     2人
(9)委員     各種団体から代表者1人以上
2 委員長は検討委員会を代表し会務を統括する。
3 副委員長は、企画、立案の策定に努めるとともに会長を補佐し、会長が職務遂行不可能となった場合は会長の職務を代行する。
4 部長は、検討委員会の事業を推進することに努める。
5 副部長は、部長を補佐し、部長が職務遂行不可能となった場合は部長の職務を代行する。
6 会計は、検討委員会の会計事務を行う。
7 監事は、検討委員会の会計事務及び会務執行を監査する。
(顧問及び相談役)
第6条 検討委員会に顧問及び相談役をおくことができる。委員長は、役員会の同意を得て顧問及び相談役を委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、検討委員会設立の日から検討委員会解散の日までとする。
(会議)
第8条 検討委員会の会議は、総会、幹部会、役員会、総務部会、管理部会、運営部会、財務部会とする。
2 総会は、年1回は開催することとする。
3 幹部会「第5条(1)~(6)」及び役員会「第5条(1)~(9)」は委員長が必要と認めたときに委員長が召集し、議長は委員長が務める。
4 部会は、部長が必要と認めたときに部長が招集し、部長が議長を務める。
(決議事項)
第9条 総会は次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び決算に関すること
(3)規約の改廃に関すること
(4)委員長の選出に関すること
(議決)
第10条 総会及び役員会の議事は出席者全員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長がそれを決する。
(会計)
第11条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)上島町自治会連絡協議会からの交付金
(2)その他の収入
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
第13条 (細目)「この規約に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が幹部会に諮って定める。」
 付則
 1 この規約は、平成21年9月6日から施行する。

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